以下、質疑の要約です。

質疑: 今は、合併を是か非か決める時期ではなく、協議が始まったばかり。今なぜ、住民投票を提案するのか

呉羽の答え: 先日の本会議でも同様のご質問を承っており、その時にも答えたが、住民投票の第4条に住民投票の期日を定めている。これは、120日を経過した日、合併の将来の町の将来像が見えた時点で住民に是か非かを問う、そういう意味での住民投票である。住民投票は、住民が合併に参画する重要な手段として、住民投票という形を呈示しているのであり、現在執行するわけではない。

質疑: 我々議員は住民に選ばれた住民の代表である。住民と合併議論していくのは当然であるが、その中で議員として判断していくものである。住民投票は、議会、行政が議論を尽くして判断できない、二分した意見が出た場合に、住民に判断を問うというのが本来の趣旨である。どうしても最後わからない時に、住民投票をすべき。

呉羽の答え:もちろん、議員である我々は、議会で議論を尽くす必要がある。しかし、一定の判断、町民の意見を聞くというのは、我々が議論を尽くすのとは別の問題。私たちが、選挙に出たとき、3町の合併問題は全くなかった。我々議員は住民に選ばれた代表ではあるが、議会制民主主義を補完するという直接民主主義というこの住民投票制度をもって住民の意思を聞く必要があると考える。

M議員の答え:私たちが言っている住民投票は、議会に取って代わるものではなく、合併に関する住民の意向をとる、そしてその意向を町長が尊重しなければならないとしているものである。

このような質疑の後、議長より、これは難しい問題。時間的余裕もあるので、先進地の研修をして、宮津市と伊根町の例もあるし、時間をかけ継続審議をしたらと提案された。

提案者、賛成者とも迷いはあったが、1度は継続審査をしてもとの判断をし、全員一致で継続審査となった。

今後の審査を注目してください!