監査の結果
本件請求については、次のとおり決定した。
本件請求事項について、請求人の主張には理由がないものと認め、これを棄却する。
(1)事実関係の確認
 本件請求は、地方自治法第242条第1項の規定により、違法若しくは不当な公金の支出が予測されることかた、支出の差し止めを勧告することを求めるものである。
 木津川市議会政務調査費の交付に関する条例は、平成19年5月9日及び10日の日程で開かれた木津川市議会において、賛成多数で可決され、同月10日の公布、施行されている。
 当該条例は、第2条に交付の対象、第3条に交付の方法、第4条及び第5条に金額が規定されており、地方自治法100条大3項後段に規定されている事項を規定している。

(2)監査委員の判断
 地方自治法第96条第1項において、「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」と規定され、同項第1号において「条例を設け、又は改廃すること。」と規定されている。
 また、地方自治法第100条第13項において、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。」と規定されている。
 これらの規定に基づき、制定された当該条例は適法に成立しており、これに基づく支出に違法性は認められない。よって、請求人の主張には理由がなく、本件請求は認められない。