2008年11月25日
木津川市議会議長  
木村 浩三 様
                                                         請願者   略
                               

                木津川市議会の各種会議の透明性と明確化を求める請願書 
                       

                           請 願 趣 旨 

1.木津川市民は、議会が各種の会議の透明性を高め、民主的にしっかり運営して欲しいと期待しています。

2.本年2008年6月18日、国会において地方自治法が改正されました(9月1日施行)。
その主要な点は、都道府県や市町村の議会の会議の法定化と透明化、報酬の明確化などです。
 
3.これらのことは、都道府県議長会、市議会議長会、町村議長会も各議会に通知され、木津川市議会においても9月議会初日の8日に議会運営委員長の発議により会議規則の一部改正が行われました。

4.今回改正された法の条文は、「場を設けることができる」としていますから、改正してもし      なくてもどちらでもよいという意見もあり得ますが、この条文は、「現実に、すでに『場』がある場合」は当然に規定すべきであると解釈されます。
 そもそも、「『できる』との規定」の解釈に関して、費用弁償(法第203条第3項)や政務調査 費(法第100条第14項)などは「条例で定めれば支給できる」との趣旨ですから任意性がありますが、今回の改正のように議会の構造やシステム、実態そのものについて新たに規定する概念が生じた場合には裁量はありません。そうでなければ、法改正の趣旨・目的が否定されてしまいます。

5.木津川市議会には、現在、法定の本会議、常任・特別委員会、議会運営委員会に加え、先に述べたように9月議会で会議規則の改正により正式な議会活動として位置づけされた全員協議会があります。その他に、会派幹事会、広報編集委員会などが存在すると思われます。


(1) 法改正に伴って、総務省通知の「1.議会活動の範囲に含まれ得ることを明確にする」ために、これらその他の会議を「会議規則」等で位置づける必要があります。
なお、当該公務参加者らには通勤時を含めて公務災害の対象となります。
(2) 同通知の「2.説明責任の徹底及び透明性の向上を図ることも重要である」に照らして、会議の公開や会議の記録の整備も不可欠です。透明性の確保には、何より会議の公開が基本であり、例えば、三重県議会委員会条例(委員会の公開)第十八条「委員会は、これを公開する。ただし、委員会の議決で秘密会とすることができる。」のように規定する必要があり、実際、近年、各地の議会や(行政)が会議の公開原則を明確にする方向に進んでいます。

 また、説明責任の徹底と透明性の向上のためには、会議記録の公開が必要です。もちろん、木津川市の規模の自治体議会においては、次善の策として、これらの各種会議について要点記録とともに「録音媒体」を会議記録として保存しておけば、議事録作成経費などの費用負担や事務増大を抑制しつつ説明責任の徹底と透明性の確保ができます。
 以上のことから、私たちは、地方自治法第124条によって、ここに請願いたします。

                            請 願 項 目

1 地方自治法改正に合わせて、木津川市議会の会派幹事会、広報編集委員会を速やかに会議規則に位置づけること。

2 木津川市議会委員会条例(傍聴の取扱い)「第19条 委員会は、これを公開する。」と改正するとともに、前項の各種会議も公開とする原則を確立すること。



参考資料

○ 地方自治法第百条第十二項を第百条第十三項とする。第百条第十一項の次に次の一項を加える。
十二 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又 
は調整を行うための場を設けることができる。」

提案理由は、「普通地方公共団体の議会の実態等を踏まえ、議会活動の範囲を明確化する等のため、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができることとする。」

○ 「地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)」(総務省自治行政局行政課長/総行第73号/平成20年6月18日)の要点は、

1.上記の改正は、普通地方公共団体の議会の議員の活動のうち、議案の審査や議会運営の充実を図る目的で開催されている各派代表者会議、正副委員長会議、全員協議会等について、会議規則に定めることにより、議会活動の範囲に含まれ得ることを明確にしようとするものであること。

2.改正法に基づく協議又は調整を行うための場における議会活動については、説明責任の徹底及び透明性の向上を図ることも重要であることから、会議規則に所要の規定を設けるにあたっては、例えば、協議又は調整を行うための場を設ける手続きのほか、協議又は調整の目的等その内容が明らかになるよう規定する必要があること。