木津川市議会議長                              2007年12月17日
木村 浩三 様
同議会運営委員長
中谷 裕亮 様
                                         木津川市議会議員
                                            呉羽 真弓   

                請願審査についての申し入れ

  請願審査について申し入れをします。12月3日の本会議において、『教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願書』が文教常任委員会に付託され、12月7日の
文教常任委員会において審査されました。その中で委員長が請願項目9『学童保育の対象学
年を6年生までとしてください』については、「本来は文教常任委員会の所管事項ではないが、
請願は一括での審査なので」と発言をされたあと、所管事項ではないにもかかわらず、採択か
不採択かを審査されました。このことは、明らかに請願を付託した時点での違法があり、さらに
委員会の審査も間違えた、つまり所管事項(地方自治法第109条第4項)でないことを審査でき
ないにもかかわらず審査・採決したという違法という、併せて2重の違法を犯しています。

 木津川市会議規則第134条の3項に「請願の内容が2以上に委員会に所管に属する場合は、
2以上の請願が提出されたものとみなす。」とあるように、文教常任委員会、厚生常任委員会の
2委員会に付託すべきであったわけですから、この点で違法な議事手続きがなされました。

 よって、本来は戻すべところに戻すべきではありますが、委員会の審査が終了している段階です。
よって、当市議会が、委員会に一事不再議が適用されると考えるなら議長の権限で委員会を開催し
当該違法を是正させるべきです。当市議会が委員会に一事不再議が適用されると考えるなら、本会
議で是正するかしありません。考えられる第1の方法は、再開後の本会議において、議長の職権で
当該部分(項目)の付託の誤りを認定・宣告し、木津川市会議規則第134条の3項に則って当該部分
(項目)を所管委員会に付託議決し、ただちに本会議を休会し、その間に当該委員会の審査を了して
再開した本会議に結果を報告させることです。

 第2の方法は、本会議において委員長報告あとに、請願項目の1つずつについて質疑・討論・採決
するべきです。

 このいずれかでより、違法性が治癒されるということになります。

 付け加えて、文教委員長の報告にのっとり一部採択について議決をとられた場合は、文教常任委員
以外の議員は、委員会で不採択とされた項目については、議員としての意思を示す場がないこととなり
議場にいる文教常任委員以外の議員は議員としての権利を行使できないこととなります。

 これらのことより、議会運営上・委員会運営上の瑕疵を訂正し、20日の本会議において以下のように
審査されること申し入れします。
 なお、現在の違法状態のままの議会手続きが進行し議会に審査して欲しいとの請願者の願いが無視
された場合に、仮に、これら違法を原因・理由に国民・市民の権利が侵害されたとして損害賠償・慰謝料
などが請求されれば、議会もしくは議長は大変窮した事態になることは明白であり、その点を深く懸念・
危惧いたします。

  1 地方自治法及び会議規則に則り、直ちに違法を是正すること
  1 20日の本会議において、請願項目1つずつを審査すること


参考
           木津川市議会委員会条例 (抜粋)                  平成19年5月9日
                                                     条例第220号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(2) 厚生常任委員会 6人
ア 保健福祉部の所管に関する事務
イ 生活環境部(産業振興課を除く)の所管に関する事務
(4) 文教常任委員会 6人
ア 教育部の所管に関する事務 

            木津川市議会会議規則 (抜粋)                   平成19年5月9日
                                                     議会規則第1号

第134条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。



             地方自治法
第109条第4項
 「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。」

第120条 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。