「男女共同参画社会基本法」が1999年に成立し、社会のあらゆる分野において
男女共同参画社会の形成を図っていくことが重要と位置づけられました。

そして基本法第9条には地方公共団体の責務として、区域の特性にあった施策の
策定及び実施する責務を有するとなっています。


この法律の成立以前から、木津町では、働く婦人の家に女性政策担当係が設置され、
女性政策の推進やネットワークの拡大のための情報発信など積極的に取り組まれて
きました。
そして2000年4月行動計画きらりさわやかプランの策定、昨年そして第2次プランに
ひきつがれました。


今回の条例制定は、懇話会での5回の会議を経た後、1ヶ月間のパブリックコメントを実施し、
その34件の意見を取り入れ修正も3箇所についておこなわれた結果のものです。
先にあります行動計画との関係は、条例が町の姿勢を明確に示す位置づけのものであり、
推進施策として行動計画が位置づけられるものです。

条例の制定により、より町や事業者、住民一体となった男女共同参画社会の形成が
進められます。

18年執行目標に掲げられている、審議会委員の女性割合を増やす、
女性ゼロの委員会現在5つを無くす、
また育児休業を取得された男性職員が現在まで木津町はゼロというような状況も、
今後条例制定の後、行政が率先して改善される方向に進められる意味においても
本条例の制定に賛成します。

また、高味議員の言われましたまつりごと、慣習、などの見直しについては、
伝統や歴史的な側面もありますが、いわれのないどちらかの性差別につながるもの
であれば、合意の上見直していくことも必要であるという観点から条例制定の意味が
あると思います。

新市移行前の条例制定でありますが、女性首長、女性議員比率30%と全国でも
まれな政策決定の場の女性参加率の高い木津町として、
今後の町の姿勢を明確に示すことに賛同し賛成討論とします。