くれは   くれはまゆみです。
 1問目、「入札改革をさらに進めるために」としてお聞きします。

 入札制度の改善策について、私が継続して入札問題を取り上げる理由は、市民の税金を
適正に活用してほしい、透明性・公平性の観点から公共工事などの入札が適正に行われて
ほしい、さらには、僭越ではありますが、市内業者の技術力などがますます向上してほしいと
いう思いからであります。

 市が、電子入札を平成25年度より導入するとの考えを示されたことを評価しています。
さらに改革を進めるために確認と提案の意味で聞きます。5点です。

@ 電子入札を導入する目的は。また2月の定例記者会見資料には、水道業務課発注分の
電子入札については、現在調整中と記載されていました。私は、当然水道業務課分についても、
電子入札にすべきだと思っています。現時点の考えを確認したいと思います。

A 現在、市では予定価格を事前公表、最低制限価格を事後公表としています。
京都府では24年度より事前公表を取りやめる予定とも聞きます。市はどうするつもりか
確認したいと思います。

B 施工体系図など現場の把握状況について、どのように確認、指導しているのですか。

C 12月議会において取り上げたごみの収集運搬委託料についてです。積算の資料に
ある直接工事費に対する経費率の根拠をお聞かせください。

D 以前の一般質問で指摘した随意契約の結果の公表が各課にわたって進められています。
これをさらにもれなく、公表すべきとの思いでいます。以上お聞かせください。


建設部長  呉羽議員の1点目から3点目までと5点目について、答えます。
 
 まず、初めに、本市では、昨年度半ばから、府内市町村が京都府の電子入札システムを安価
で利用できるようになったため、本市においても平成25年度から導入することとし、平成24年度
はその準備期間とするものです。
 
 電子入札導入の目的といたしましては、透明性・公平性の一層の向上が図られるとともに、
電子化により入札業務全般にわたり、発注者・受注者双方の大幅な事務の効率化が期待できる
ためです。
 また、水道業務課発注分につきましても、指導検査課と同様に平成25年度から電子入札を
導入する予定です。

 次に2点目です。京都府では現在のところ、予定価格は事前公表で最低制限価格は事後公表
とされています。このうち、予定価格については、総合評価等の一部の工事で事後公表の
試行が検討されていると聞き及んでいますが、具体的な実施時期については把握していません。
 本市の平成24年度における予定価格の公表については、入札の透明性の確保とともに、
予定価格漏えいに関わる不正リスクの解消が図られるため、従来通り事前公表を行って
いきたいと考えています。
 また、最低制限価格についても、従来と同様に事後公表の予定です。
 なお、今後の京都府及び府内自治体の状況を見極めながら、必要に応じて検討を行って
いきたいと考えています。
 
 本市、指導検査課発注分につきましては、一定規模以上の工事について施工体制台帳
並びに施工体系図の提出を求めています。
 これらの確認・指導については、工事の各過程においては、監督職員が現場立会や書面
での報告をもとに確認を行うほか、完成時には、工事検査において検査職員が工事関係図書
をもとに確認・指導を行っているところです。

  5点目です。随意契約の公表については、「公共工事の入札及び契約に適正化の促進に
関する法律及び同施行令」に基づき制定をしています「木津川市建設工事等における入札及び
契約の過程等の公表に関する要綱」に基づき、建設工事並びに建設関係コンサルタント業務
などにおいて契約を締結したものを対象としてすべて公表を行っています。
 
 また議会でのご意見等も踏まえまして、予定価格250万円以下の工事及び建設関係コンサル
タント業務などの契約についても公表することとしています。
 なお、公表時期については、4半期ごとの発注見通しの公表時期に合わせて、建設事業分、
水道業務分及びその他事業分をそれぞれ集約の上、公表しています。


生活環境部長  4点目の質問に答えます。
 ごみの収集運搬につきましては、市街地や集落など、ごみの収集運搬の条件がそれぞれ
の自治体によって異なることなどによりまして、その積算の算出方法につてきまして、標準的な
積算基準がありません。このため、いずれの自治体においても、その積算に苦慮しています。

 ごみの収集運搬に係る経費は、実際に収集業務を行う際に必要となる人件費や燃料費、
車両等の損料等の直接費と収集業務に係る諸経費を合計したものとなることから、本市では、
合理的でまた客観的に積算が可能な土木請負工事の工事費積算要領及び工事費積算基準に
準じて積算をしています。
 また、工事の工種区分によって経費率が異なりますが、ごみの収集運搬の積算に使用している
経費率については、ごみの収集はそのほとんどが道路上での作業でありますことから、
道路維持工事の経費率を用いて積算しています。


くれは 一つずついきます。
 1問目については、水道業務課発注分もふくめてしますよということで、非常にそれは評価します。
実際事務の効率化とか透明性とかが図れるというのは、その通りだと思いますけれど、木津川市は
以前から積極的に情報の公開をしている、そういう意味からしたら、よりそれを一層進めていくこと
が可能になるなという期待もしています。

 お聞きしたいのは、平成24年は準備期間ということでわかるわけです。実際に、京都府のシステム
を見ますと、設計図や仕様書並びに工事図面等もパソコンで見えるというか、パソコン上からHP上
から入手できるような形になっています。木津川市の場合、どのように考えていますか。

 
建設部長  京都府のシステムを利用しますので、すべて京都府と同じようにやっていくと。
ただし、25年度から実施をするわけですけれども、当分の間はペーパーを必要とされる方に
ついては、紙ベースで配布をしていきたいということで、一定そういうルールになれて頂いた時
には、全部電子化で提供したいと考えています。


くれは 京都府と同等のシステムをとるけれども、一方では紙ベースも並行して準備すると
いうことで、それについても理解します。
 その際、京都府では、しっかりとチェックもしておられるようです。そのことについて聞きたいと
思います。それは内訳書とか提出する書類についてです。
 内訳書については、今まで議会でいろいろやりとりしてきましたけれども、提出された内訳書は、
今まで落札業者以外の方は返却されていました。それはどんなふうに今の時点では考えられて
いますか。


建設部長 入札の公平性ということで、現在、内訳書の提示を求めていまして、それを入札書
の記載金額とのチェックをしているというのが現状で、今後も今と同様な考え方でやっていき
たいと考えています。


くれは 提出した内訳書は返却しないという確認でよいですが。以前は議会の中では、保管場所
が手狭であるというようなことも含めて、紙ベースではということで返却しているということでした。

  しかしながら、電子データとなりますと、その保管は容易と思いますし、今おっしゃったみたいに、
内訳書は適正な価格で入札を行う根拠資料ということでは、重要な書類なのできっちりとデータとして
保管できるとおもいますけれども、それでよいですか。


建設部長 25年度からの電子化になったら、そういう容量も全て入っていくことになりますので、
その辺も今年度十分に検討して調整していきたいと考えています。


くれは 25年度からの電子化にむけて、内訳書の提出なり今、確認した設計図や仕様書や工事図面
がパソコンで誰でも、これは京都府は工事関係者じゃなくても第3者誰でも見れますから、そういうことと
言うのが当然進められていくと思いますし、それが望ましいと思いますので、また適宜やり取りをしながら、
確認したいと思いますけれども、それについてはして頂けるということで確認しましたので、
次2問目に移ります。

 先ほどは、今の状態で事前公表ということは、予定価格飲みしていくと言われました。国では、
平成23年、昨年8月25日並びに8月9日に適化法の指針は変更されていると思います。
各省庁にあて国土交通省なり財務大臣の資料を見ますと、国では予定価格を公表しない、
事前公表はしないと決められていると思います。それは高止まりになるということの懸念であるとか、
いろいろ不適切な状況があったということが起こっての公表の見直しということで行われるそうです。
木津川市の場合は、今の時点では公表しますということでした。これも京都府なりの動向をみながら
考えていくということで、再度確認しておきたいと思います。


建設部長 木津川市については今まで同様にやっていきたいと考えています。


くれは 国はそういう方向を出していますけれども、国のしないことの理由は、予定価格が目安
となり競争が制限され、落札価格が高止まりになること、入札談合が容易に行われる可能性が
あること、そして建設業者の真の経営力・技術力による競争を損ねる弊害が生じうることなどと
国は方向づけています。
 そして、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないが、
予定価格の事前公表の実施について十分検討した上で弊害がないよう取りあつかうものとし、
弊害が生じた場合、速やかに事前公表の取りやめも含め、適切な対応を行うものとするとあります
ので、様子を見ながらというか、国・府の動向も見ながら。木津川市のまたその時点での判断が
求められていると思います。それは今の考えでいいですか。


建設部長 現在の入札については、開札時に先ほども言いましたけれども、工事内訳書の提示
を求めていまして、その記載金額とのチェックを現在行っていまして、今後も適切な競争を求めて
いきたいと考えていまして、そういう事例とか、そういうことが出てきましたら、京都府とか近隣の
自治体等の様子を見まして検討していきたいと考えています。


くれは 3問目にいきます。
 先ほど答えていただきました、確認や指導を実際には行っているよと。
 実は施工体系図であるとか、施工計画書であるとか、ある一定金額以上のものは、行政に提出
が義務づけられているとお聞きしています。その上で、実際には、現場にきちんと貼ってあるところ
とそうではないところがあると確認しています。

 実は市が発注した工事で昨年秋から本年2月末まで行われた工事に係る掲示、看板の写真
をご覧いただきます。非常に見えにくくて申し訳ないのですけれども、金額としては1430万、
1360万という、いずれも建設課発注の道路改良の改修工事です。

 一つ、これは木津川市の市役所の近くですけれども、実際には工事予告の看板と、この看板
しかなかったです。この案内しかなかったです。
もう一つ、これが非常に読みにくくて申し訳ないのですが、見にくいのですが、これは木津町の中の
工事なんですけれども、これは金額はおないようですけれども、看板にきっちりと許可証であるとか、
緊急連絡先であるとか、どなたが監督者であるとか名前が記載されているのがきっちりとされていた
という、この二つ、同じような金額ですが、違うと見て思いまして。これはどのように思われますか。


建設部長 施工体系図については、下請け金額の総額が工事では3000万円以上が必ず書きなさい
よという状況になっていると思います。

今、くれは議員が言われた部分につきましては、3000万円以下の発注工事ですので、そういう事業の
内容とあと工期、そういうものを記載したものは当然現場掲示しなければならないとなっていますので
、十分に精査して指導していきたいと考えています。


くれは やはり、現場での掲示というのは、法律で定められているから刑事している部分と、近隣の
住民の方だとか、安全とか、そこにきっちりと掲示がされているということが市民への安全につながる
であろうし、工事業者の信頼度も上がると思います。

 そういう意味では、この現場では、誰がどの部署の責任者であるか、現場に携わる全ての作業員が
周知されることによって、現場組織を明確になるわけです。やはりそういう意味では、木津川市のこの
工事現場なりの近辺できっちりと掲示がされていることを市もきっちりと指導していただきたい、そんな
ふうに感じての質問です。


 4点目について、先ほど言っていただきました。実は、経費率を述べていただきましたが、この資料(
建設物価調査会から出されている諸経費率早見表)を見ています。今言われた数字、道路維持での
経費率を使っているのだよと、言っていただきました。しかしながら、非常にこの経費率、金額によって、
金額が高いものについては経費率が低かったりというようなことがありますし、今言われた工種によっても
経費率が違うわけですけれども、木津川市の積算されている経費率は非常に高い、この率を見ましても非
常に当てはまるところがないくらい高いと感じます。


一つ指摘します。木津川市の場合、この経費率、共通仮設費、それと現場管理費、一般管理費すべてを
合計した経費の率が何と69.81%、50,78%、49,22%、44%というような高額です。それに比べて箕
面市の比率は25,17%ということです。
 
 私は非常にこの経費率が高いですよと、前回は積算根拠自体がどうかといいましたけれども、経費率自体
も高いなと思います。ですので、それに下回る金額を入れられても、結局は乖離していても、十分仕事が
できるという、ごみの収集委託料になっていると指摘したいと思います。

 これは前回も言われてましたが、常々研修していきますと。そこら辺を確認しておきたい、この数字に
ついてはぜひとも根拠をきちんともう一度示していただきたいと思います。


生活環境部長 再度の質問に答えます。先ほども申しましたが、なかなか収集運搬に係る具体的
に非常にマッチするような積算基準というのが存在しないというのが今の現状です。
 
 比較的道路維持工事に係る収集運搬の作業が今回のごみの収集運搬に対する作業と非常
に類似しているということで、其の基準を参考にして積算している状況です。
 当然、今後も引き続き、今の基準が必ずしも最善であるとは考えていませんので、今後とも研究
しながら検討を進めていきたいと考えています。


くれは 積算のきっちりとした根拠はなかなか困難だというのは理解しています。箕面市の場合は、
ちなみに公園の積算でやられています。そこら辺と、今言いました、この早見表での30何%というような
数字であるとか、合わせて60何%というような数字というのが、どこを見てもないわけですね。だから、
その数値自体、一体どこから持ってきたのかということは疑問です。それを確認したいと思います。


生活環境部長  この基準については、道路維持管理に係ります、除草・除雪・清掃及び植栽の
緑地管理に関する作業の基準を用いて積算しています。当然、積算に当たりましては、積算システム
を活用しての積算をしているところです。


くれは それは非常に高いと指摘して、次にいきます。
 随意契約の場合、すべて公表していますよとおっしゃいました。工事関係であるとかコンサルタント
業務なりはされているのですけれども、工事や建設だけではなく、木津川市の場合、すべての例えば
契約事務規則というのがありますけれども、それはご存知ですか。


建設部長
 理解をしています。


くれは
 この契約事務規則にある随意契約の場合は、例えば物品の購入であるとかその他の
業務委託であるというものはいると認識していますが、それでいいですか。


建設部長  建設部で言われていただくのは、地方自治法施行令第167条の2、また今おっしゃら
れました契約事務規則の第24条に基づいて、各課により判断をしていただいていると考えています。


くれは ぜひとも、これを副市長拡大してください。
今言われたごみの収集については、これに当たると私は思います。だけれども、随意契約という
ことでされているけれども、それが一切公表されていないので、そこら辺り、どうですか。


副市長 ただいまの質問に答えさせていただきます。
一切の随意契約について公表する考えはないかということです。先ほど建設部長、生活環境部長
が申しました内容と一部ダブりますが、木津川市の契約事務規則では、工事または製造の請負で
130万円を超えないときというのは随意契約ができるというような取り決めになっています。

また本市の公表については、250万円を上回るものについては、積極的に公表しているという形
の中で、一部、今公表しておりますのは、建設部の指導検査課で事務処理をしている関係で、
すべてそういった随意契約の案件が回ってきていないという現状もあります。

さらには、市としての法令、あるいは条例等にもきちっとした定めもうたわれていないという部分
がありますので、今くれは議員が言われている建設工事、コンサル、あるいはそれ以外という、
以外の範疇が非常に幅広くなってくる可能性もあります。
従いまして、本来必要とする情報以外の多くの情報、例えば細かな随契も全部入れるとなると、
相当の案件が出てくる可能性もありますので、今くれは議員からご質問いただいた契約事務規則の
範囲、どの範囲までになるのか、あるいはそういった場合の公表がどういうところまで、及ぶのかとい
うことで、ちょっと検討させていただきたいと思います。


くれは 昨年3月議会の副市長、違う方でしたけれども、随意契約、すべて丸公表にしてくださいと
私は言いました。そしたら、副市長が、「くれは議員が言われたことを目標にしてやっていきます」と
いうふうに、半ば震えながらというか、強めの口調でおっしゃったのを鮮明に覚えていますで、
「今言いましたように、社会教育課とか高齢介護課とか子育て支援課等々、下水道課も教育総務課
もですけれども、業務委託分も公表されていますので、そういう意味ではやはり統一していないところが、
しかも金額が高いごみ収集委託が公表されていないというのが私は疑問なので、統一してどこまで入る
かをきっちりとした上で、すべて丸公表というところで一致していただきたい、それが透明性をさらに
高めることにつながると思いますので、その考え方を最後に確認して、この質問は終わりたいと思います。
副市長か市長、お願いします。


副市長 木津川市としての基本的なスタンスは、基本的には公表していくという姿勢は変わりません。
どういったやり方がいいのか、少し勉強させていただきたいと思います。