くれは 4問目、「選挙公営制度を総括する」として聞きます。
市発足後、制度ができて初の選挙において選挙公営制度が初めて適用されました。

その後、皆様ご承知のように、市民の方と一緒に監査請求、訴訟へと進め、昨年2月の
地裁判決、その後一部不服として控訴し、昨年11月高裁の判決が出されました。

地裁判決では、主張が一部認められ、返還命令が出されたわけです。高裁では敗訴で
負けたわけです。しかしながら、高裁では裁判官による異例といえる意見が付加されています。
それを紹介します。

「制度を採用した結果、公費負担を前提に、候補者と業者が費用対効果を度外視した契約
を締結する可能性が生じ、現に、控訴人らが当審で主張、立証したように、レンタカー会社が
公費負担のある選挙と公費負担のない選挙で料金設定を変え、公費負担のある選挙につい
ては、その上限額で料金を設定する事態がみられるにいたった。しかも、これは、木津川市に
限らず、他府県でも見られる現象であると認められる。控訴人らが納税者としてそのような契約
が不当ではないかと考えたことは、これを理解することができる。」

実際にこれは資料として、精華町で行われた選挙、そして木津川市の選挙の資料をお示しし
ました。同じレンタカー会社が公費のある選挙とそうじゃない選挙で違いがあったというのを
裁判官がこのように述べられている。

この後中略します。1文あるのですけれども、これはこの裁判は妥当ですよいうことが書いて
あるもので、その後、さらに「結局、控訴人らの指摘する危惧の念を払しょくするためには、
無償とする上限額を取引社会の実情にそうようにきめ細かに設定するなどの対応を適切に
取っていくほかはないものと解される」というものす。つまり、疑念の払拭のためには、上限
額をきめ細かく設定する必要があるんではないかということを述べられています。

 敗訴であるにもかかわらず、このように裁判官が、実態を理解し、その危惧の念の払しょく
への対応に関わって言葉を付加していることは、極めて異例なことです。すなわち、今後の
木津川市の対応が求められていると思います。

 地裁での返還命令、そして車の借り上げに限って控訴した結果の裁判官の意見を踏まえ
、制度の検証なり見直しを進めることが求められています。そこで確認します。
 @23年度実施された市長・市議会選挙における選挙公営費の総額は、前回と比較して
どうでしたか。

 A制度や手続き面において、前回と変更点はありましたか。

 B上限額をきめ細かく設定している他市の事例を把握していいますか。

 C状況にあった制度となるよう、見直しをすべきと思いますが、市長はどのように考えられますか。

市長  地方自治法186条では、地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれ
に関係のある事務は、選挙管理委員会が管理することと定められています。

 選挙公営制度については、当然、選挙管理委員会の所管する事務ですので、選挙公
営制度の見直しについては選挙管理委員会において検討していただく事項と考えています。
その他の質問については担当部長より答弁します。


選挙管理委員会事務局長
1点目から3点目についてお答えします。
 まず、質問の中で高等裁判官の異例と言える意見の紹介がありましたが、私ども顧問弁護士
の事務所に確認をしていますが、意見についてはままあることだとお伺いをしています。


 それでは1問目の質問です。
 平成23年度に執行された市長選挙における選挙公営制度による公費負担総額は31万1745円
で前回と比較して85万644円の減、市議会議員選挙における選挙公営制度による公費負担総
額は967万7728円で前回と比較をして615万3025円の減でした。

2点め、木津川市の選挙公営制度については、木津川市が定めている「木津川視市議会議員
及び木津川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規定」に基づき実施しております。

前回より一部規定の改正を行っていますが、国の制度に準じたものであり基本的な変更点は
ありません。

 3点目です。
 公職選挙法施行令に定められた金額ではなく、独自の上限額を設定され手いる市につい
ては一定の把握をしています。

 内容としてはポスター作成にかかる企画料の部分を引き下げることで、ポスター1枚あたり
の公費負担の上限額を抑制されていいます。

 また、木津川市では、公費負担できるポスターの上限枚数をポスターを引き上げて設定さ
れてい市もあります。

 選挙運動用自動車の借り上げや、燃料代、運転手の費用についても上限額を下げている
市もわずかですが見受けられるところです。


くれは 総括をするという立場で質問していますので、また選挙管理委員会等々で議論を
したり、議会の中でも議論が必要な部分があれば議論していただきたいと思うわけですけ
れども、前回の最高額、平成19年に使われた方、61万5840円でした。

今回の最高額54万7758円。前回は35人の候補があり、お1人だけ使用してなくて、34人の
平均は46万円、今回は30人の候補者がありお2人の方が使用されていなくて1人平均34万
円、非常に3分の2くらいに削減されている、それぞれの方が削減にそして縮減に努められた
と私は思うわけです。

 公費がない、町村では選挙にこういった制度がありませんので、そういう意味からしたら、
市になった途端にできた、その時での不慣れな部分があって、ちょっと返還することがあった
りしたのかもしれません。
 しかしながら、先ほど説明ありました。自治体ではいろいろ工夫してやられていますね。
自治体名はおっしゃっていただきませんでしたけれど、栃木市ではポスターの企画料30
万円をなしにしていますね。印刷料だけです。日進市では、30万円を18万円に下げていたり
とか、尾張旭市や日高市等々でも議論しながら下げている事例はあります。もちろん条例を
廃止したところもあると思います。

やはり、先ほどの課税状況調査ではありませんけれども、住民の税金を使って選挙をさせて
いただいている、その立場ですので、そういう意味からしたらより安価な状態でというか、
適正な状況で使っていくべきだろうと思います。

これは、公表してほしいと思います。制度をもっとPRして公表してほしい、削減に努めてほしい。
それと政務調査費でもそうでしたけれども使途なり、使った人が報告して公表されています。
そういうことを公表していく、そのつもりはありませんか。

選挙管理委員会事務局長  合併をしまして、市になりました。市になりまして、
選挙公営制度、これを条例化したわけですが、この趣旨はもう議員よくご存じのとおり、
候補者の熱い思いを市政に活かしていただく、そのためには選挙運動に係る経費の
負担をできるだけ軽減するという趣旨でこの制度ができています。

前回の選挙と今回の昨年の選挙を比べまして、先ほど議員からもご説明がありましたとおり、
一定金額について下がった部分があります。燃料費の部分については1人当たり上がって
いますが、それ以外については下がっています。これはそれぞれの選挙制度を事務局とし
ても説明しましたし、候補者の方もその制度の趣旨をご理解をしていただいて、一定、
努力をして頂いた結果だと考えています。

今後も、この制度を広く市民の皆さんにわかっていただくように周知、広報また説明を
していきたいと考えています。