くれは 2問目、「軽度、中度の難聴児者に補聴器助成を実施せよ。」として聞きます。
市は、身体障害者手帳を持たれている難聴児者に限定して、補聴器購入・修理費用を
助成しています。

 そもそも、難聴児への手帳の交付対象の要件は、
@両耳が70デシベル以上の損失である場合と、
A片耳が90デシベル以上で、もう片方が50デシベル以上の損失の場合
と身体障害者福祉法で規定されています。そして、この要件に達しない人が、軽度・
中度難聴児者となるわけです。

 しかしながら、手帳が交付されない軽度中度難聴児も、手帳交付者同様聞こえにくいことに
おける生活の不自由さに変わりがありません。補聴器の装着が必要とされ、装着しない子ども
の場合、言葉の獲得が著しく遅れることは専門家が指摘しています。

 従来の障害者福祉法においては、補聴器の交付対象は「手帳の交付を受けた児童に対して
行う」と明記されていました。しかしながら、2006年(平成18年)施行の障害者自立支援法では、
現物支給から、補装具費の支給へと変わり、「補装具の購入または修理を必要とする者である
と認めるときは補装具費を支給する」となりました。手帳が条件でなくなった、明記がなくなりま
した。

「手帳をもてない、軽度・中度難聴児で補聴器を必要とする者に対し、市は、障害者自立支援法
を順守して、補聴器の支給をせよ」との思いで、以下質問します。

4点です。
 @ 市内に軽度、中度難聴児が在住していることを把握されていますか。
 A 障害者自立支援法第76条(補装具費の交付)1項は、補装具費の交付対象を手帳
   交付者に限定していますか。
 B 市地域生活助成金支給事業実施要綱、この2条は、支給対象者を手帳交付者に限定
   していますか。
 C 軽中度難聴児で補聴器の必要な者へ、市が補聴器費を支給することは、可能ですか。
以上お答えください。


保健福祉部長
 初めに、1点目の質問ですが、本年7月に本市へ京都難聴児親の会が軽度・中度の難聴児
に対する補聴器購入の公費助成を要望されましたので、在籍されていることについては把握
しています。

次に2点目ですが、身体に障がいのある方で、障害者自立支援法上の障がい者となりますの
は、同法第4条の定義から「身体上の障がいがある方で道府県知事から身体障害者手帳
の交付を受けたもの」となっており、障がい児につきましても、これに準じた扱いとされております。
 このため、補装具費の支給を受けるためには、身体障害者手帳を所持していることは前提
となっているものです。

 次に3点目ですが、本市での障害者地域生活助成金支給事業につきましても、その第1条
におきましては、身体障害者手帳を所持している方を対象としています。
 
 次に4点目ですが、先ほどもご説明しましたように、補装具費の支給につきましては、障害者
自立支援法に基づき行うものであり。現時点においては、障害者手帳をお持ちでない方を対象
とすることはできません。


くれは
 私は法律の読み方を間違っていると、その読み方は間違っているでしょうと指摘したい
 と思います。
 例えば、補装具費の支給の項目の中には、「市町村は」から始まります。

「市町村は」先ほど言いました「申請された人が当該障害者が補装具費の補装具の購入または
修理を必要とする者であると認めるときは、補装具費を支給する」です。市町村が認めるときは、
補装具費を支給するというふうに、文言の構成がこういうふうになっています。

 そして、規則では、申請の仕方が65条に書かれていまして、1から8項目を出しなさいよとなって
います。その4項には、身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、
その番号、その場合はこの番号を書きなさいよとなっています。

 さらに、木津川市の地域生活助成金の支給のこともおっしゃっていましたけれども、対象はエ
という項目が設けてあります。アからウまでに掲げる者に準じるものと市長が認めたもの、
ですので、これも手帳が全くの要件は3項目はあるけれども、そうでない人も市長が認めたら
できますよと、法律の構成、障害者自立支援法も、そういう構成で私はなっているからこそ、
それぞれの自治体、多くの自治体で進んできたと思います。

 補装具費については、市町村の独自の判断でできるんですよと、障害福祉部長が厚生労働省
の指針の改正を通知していると思うのですが、相談所の判定を要せずに市町村が決定して差し
支えないことと通知はあると思うのですね。ですので、この法律の読み方を私は間違っている
と思うのです。そこら辺はどう思いますか。


保健福祉部長
 まず、障害者自立支援法第4条の定義の中に「身体上の障害がある方で都道府県知事から
身体障害者手帳の交付を受けたもの」というふうになっておりまして、これにつきましては、
身体障害者福祉法の第4条に、身体障害者という者はどういう方であるかということが定義
されています。それが都道府県知事から手帳の交付を受けたものと位置づけになっていますので、
基本的には、この条文をもとにしてこれまで対応してきたということです。
 
 それで先ほど施行令のお話もありました。この件につきましても、京都府を通じまして厚労省にも
一応確認をさせていただきました。その回答ということですが、一応、障害者手帳を持っておられる
方がやっぱり前提となるということで、一定の回答を得ているところです。


くれは
 法律上はそうだとしても、「市町村が認めるもの」という文言は生きているわけですね。
その上で、大阪府や三重県では、助成制度がつくられています。そして、平成22年度からは
、岡山県、秋田県、そして23年度からは京都市、大阪市、高知市、島根県浜田市、千葉県
いすみ市でも同じ制度がスタートしているわけです。それはなぜか、わかりますか。

 非常に高価な補装具、補聴器、非常に高価です。両耳をそろえよう、そして5年間の装用期間
で変えていかなければならないとなると、18歳までに100万円は超えると言われています。
それを自費で全額出さなければならない。子どものときに補聴器をつけることによって、言語
機能が育っていく、コミニュケーションも育つ、その意味では、装着が必要なのです。お子さんが1人、
2人だとなるとさらに倍です。そういう状況があるからこそ、市町村が独自に判断を行った場合、
都道府県もそれに付加して助成しますよというのが、今の全国的なあちらこちらで起きている
取り組みなのです。そこら辺、どう思われますか。


保健福祉部長
 全国の事例、私どもの方でも調べさせていただきました。木津川市としましても、以前から
問題意識を持っていまして、6月には府内全体の市町村を対象に実施状況に関する調査も
行っています。

 京都府では、現在、京都市のみでこういった施策を講じておられるということです。
 先ほど、現時点では対象とならないということで、答弁をさせていただきましたけれども、問題
意識は持っているということでもありますので、今後、この案件については、まずこういった案件
につきまして、これまで相楽郡内の3町1村とともに構成しています相楽社会福祉行政協議会の
在宅福祉部会というところで、まず検討させていただきたい、対象者の拡大について検討して
いきたいと考えていまして、木津川市にも要望書の提出がありましたけれども、今、この在宅
福祉部会長である精華町さんのほうにも要望書を提出していただいていると伺っています。

 10月中には、この在宅福祉部会を開催すべきということで、今精華町さんの方で日程調整
をさせていただいているとこです。
 呉羽議員からもありましたように、やっぱり制度のすき間をうめるような制度、これは非常に
大事なことかという認識も持っていますので、拡大に向けての検討をするということで現在
考えています。


くれは
 文部科学省が調査した結果があります。平成20年度の調査で、聞こえに困っている子ども、
特別支援学校に4,842人、特別支援学級に1,229人、通級指導で1,915人在籍と報告され
ています。学校の中の現場でも、教育のあり方、サポートの仕方、今後重要になると文科省の
ホームページ上では検討しているということも出ています。やっぱりそういう、もちろん子ども
だけではなく、軽度難聴者も含めてですけれども、制度のすき間にあられる人たちの声という
のはなかなか届きにくい、少数であるからこそ届きにくい。

 しかしながら、今回の補聴器については、同じような機能を付けることが必要となってくると
いう意味では、本当に必要な制度だと。だからこそ、あちらこちらでやられている。木津川市
もぜひとも、相楽福祉部局ですが、そこでの検討は前向きな取り組みとして、この前も紙おむつ
の件も言いました。ですので、本当に少人数の声がきっちり届けられる木津川市であってほしい
という思いもあって常にお伝えしていますので、早急なる実施、それに向けての決意を、
市長、お答えください。


市長
今、いろいろと聞かせていただきました。非常にすき間のところでご苦労されておられる方
が多くおられるということでございます。これまでもいろんな提案をしていただく中で、改善も
させていただいています。今回につきましても、拡大に向けましては、十分検討に入らせて
頂きたいと思っています。


くれは あくまでも、市町村が認めた場合というところがありますので、京都府が先に認めら
れないという事情もあると思います。そこはやはり、市町村が独自に認めていく、その姿勢が
まずもって大事というふうに思いますので、保健福祉部長、市長の言葉を受けて、実働隊として
はそのように動いて頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。