くれは  くれはまゆみです。1問目「随意契約を止めよ」としてお聞きします。

  市では、一般廃棄物つまり家庭から排出するごみの収集及び中間処理の全てを民間に委託
 しています。
 
  燃えるごみでは、市内を3分割して収集運搬を3業者、不燃ごみでは中間処理を含めて2業者、
 収集のみを1業者、そして中間処理のみ1業者と委託しています。すなわち、木津川市では、ごみの
 収集処理の委託を、毎年6業者と随意契約をしており、その費用は、22年度決算では、燃えるごみの
 収集運搬委託で2億2942万円、不燃ごみの収集で1億7936万円、中間処理で1億3273万円でした。

  この間、ごみの収集運搬を入札で行っている自治体が増えてきています。堺市、枚方市、門真市、
 西宮市、尼崎市、箕面市、生駒市等、毎年のように入札を検討し実施していく自治体が増えているのが
 現状です。11月21日に、私は箕面市に行き、市の担当職員に箕面市のごみ収集業務委託の考え方を
 聞いてきました。

  箕面市では、平成16年より、燃えるごみの収集委託を市内許可業者に限定して入札を実施、5年間
 の長期継続契約を実施されています。積算をしっかりとすれば適正な価格で契約ができるという考え方
 のもと、積算の方法も詳細に聞かせていただきました。
  それによると、市内全域のごみ量から1日当たりに必要な機材台数、車の台数ですね。と人員を計算し、
 全体の総経費を計算し1世帯1月あたりの単価を積算されているというものでした。そしてその単価が
 463円ということでした。
 
  他方、我が市の積算方法はというと、12月8日に情報公開により入手した資料で確認しました土木積算
 システムを用いて算出されています。確かに積算根拠の資料をみますと、運転手単価、作業員単価、
 車の損料など国土交通省土木工事積算基準を用いて計算をされています。3業者分ごとの総額の予定
 価格が出され、その費用を下回った金額で契約はされてはいます。
 
  また、中間処理は、単価での契約方法がとられ、同じ処理をしても業者間で差異が生じています。
 例えば、容りプラでは、1`あたり30円で委託されている業者と32円の業者、それぞれと契約されています。
 同じ処理をしているのにもかかわらず単価に差がある事は市の損害であると言えると思いますし、
 市民に対し説明がつかないと思っています。

  地方自治法は、第234条の1項で「請負、その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約
 の方法により締結するものとする」とあり、同2項では「指名競争入札、随意契約は、政令で定める場合に
 該当する時に限りこれをすることができる」とあります。すなわち、地方公共団体の契約は、原則は一般競争
 入札で行い、随意契約はあくまでも例外とされています。そして施行令によって随意契約ができる場合が示して
 あるというわけです。

  市がごみ収集処理委託を随意契約していることは、地方自治法の原則から外れています。さらに、その積算
 方法も前年度踏襲の部分が見受けられ、改善すべき点があると感じます。そこでお聞きします。

 1.市は、このまま、随意契約を続けていくのですか。
 2.他市で行っている入札方法を調査していく考えはありますか。
 3.市のごみの収集運搬の単価はいくらですか。不燃ごみの業者による単価の差異をどう思われますか。
 4.打越台の清掃センター修理に伴い、燃えるごみの収集運搬の場所が変更になっていますが、委託料の
 軽減はされないのですか。


生活環境部長
  1点目の質問についてです。
  一般廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理しなければなりません。
  また、市町村が市町村以外の者に委託する場合の基準につきまして、同法施行令に規定されており、その
 委託基準の一つに受託者の能力要件に加え、「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」と定めら
 れており、法律上、環境保全の重要性及び一般廃棄物処理の公共性にかんがみ、業務の確実な履行が
 重視されています。
  
  本市の家庭系一般廃棄物の収集・運搬に係る契約については、この委託基準に基づきまして、随意契約
 により適正に行っており、契約方法を変更する必要はないと判断しています。
 
  2点目です。ごみ収集・運搬のかかる契約については、ごみの収集・運の案を滞ることなく行うことが最も重要
 なことでありまして、そのための委託料の適正な算定方法及び発注方式の調査・研究については、必要なことで
 あると考えています。
 
  3点目です。本市における平成22年度の可燃ごみ収集運搬の総額は、山城地域の古紙の行政回収分を
 含めますと、2億2942万円となっています。また、平成22年度末の世帯数2万5685世帯であることから、
 1世帯一月当たりでは744円となります。
   
  次に不燃ごみの業者単価の差異です。処理する単価については、仮に保有している設備や人員、処理量、
 処理施設の規模等、すべて条件が同じであれば、単価に差が生じることはないと考えています。しかし、委託し
 ている2社については、条件が同じでないことから、単価には若干の差が生じることはあると考えています。
 
   4点目です。搬入場所が年度途中で変更することについては、あらかじめ、業者に伝えた上で、見積書を
  徴収しています。従って、搬入先が年度途中で変更となりましても、何ら変更理由がありませんので、委託料
  の軽減・精算は予定していません。


くれは  随意契約により適正におこなっており、契約方法は変更する必要はないと判断していると言われました。
 しかしながら、必要な調査や研究についてはしていくよとおっしゃいました。
 
  箕面市の先の例をいいました。箕面市では、やはり入札を執行されておるわけですけれども、それは適正な
 積算方法に則ることによって、適正な金額に契約できるということで、積算の根拠が非常に明快でした。箕面市
 と違うところをお伝えしたいと思います。

  箕面市の場合は、ごみ量全体を収集の日で割ります。そしたら、1台当たりのトラックのごみ量は出ますので、
 何台機材が必要かということが出てくるわけです。ごみ量がまずありきなのです。それは、箕面市全体でごみ量
 がどれだけあって、機材はいくらで、人がどれだけで、総額幾らかというところから、割り出すわけです。

  木津川市の場合は、どうかというと、ここがびっくりなんですね。ごみ量ではないのです。3業者の収集日数に
 5日間ですけれども、平日8時間、土曜5時間をそれぞれかけているのです。収集時間がたとえ短かろうと、8時間
 労働、5時間労働ということで、担保されている積算根拠を使っておられるのです。

  しかも車が2台あれば、2台分、時間数ですので、そういうふうに膨らんでいく、ごみ量じゃない、前年踏襲の
 時間割です。
 
  木津町の時はどうであったか、木津町の時は、それぞれの業者さんがどれだけの時間が収集にかかっていた
 かという時間を出されています。それが積算のもとになって、それ掛ける単位費用だったわけです。土木積算
 システムを使われていました。しかし、木津川市の今年の積算を見せてもらいますと、今言いました数字になって
 いるのです。8時間と5時間と。しかも情報公開で入手した資料では、1時半に終わるところもあります。
 11時50分に終わっているところもあります。2時に終わっているところもあります。残りの時間は待機ですよと。
 じゃあ、全部の車が待機して、全部の人員が待機して、その費用を積算の金額に入れてあるわけです。
 
  当然、それが上限額ですから、それを下回る金額で契約はされていますが、先ほど単価比較していただいて、
 744円でしたよね、箕面市の場合は463円です。適正な金額、だから随意契約、このままで続ける、
 その考え方でずっと行かれるのですか。


生活環境部長 再度の質問にお答えします。まず、一つに個々の市町村によりまして、収集場所の問題であります
 とか、またこの地域のエリアの環境でありますとか、様々な事情が生じていると考えています。
 木津川市にとって、木津川市にふさわしい方法を選び、それによって安定的なごみの収集体制を整えていくと
 いうのが市の責務であると考えています。以上です。


くれは 随意契約で行かれることと適正な金額を積算することとは別と言うふうに考えていただきたい。また、適正な
 積算金額になっているのかどうかというところを調査していただきたいと思います。

 それは先ほど指摘をしたところですので、その上で、随意契約というのは、あくまでも平成18年2月24日における
 「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」で決定されていますけれども、契約の性質または目的が競争を
 ゆるさない場合としているものは、「単に当該業務に精通しているのみをもって契約の性質または目的が競争を
 許さない場合としているものは、仕様書、作業マニュアルの作成等により競争が可能であると考えるため、随意契約
 によることとする理由としては不適切である」と断じているわけです。

  やはり、原則は入札ですよということからかんがみると、やはり他の自治体がこのような取り組みを徐徐に広げられ
 ていることをみると、市内業者に限ってというか、条件を付してもいいと思います。今の随契でされているところも含め
 て、でもその前に、前段として前年踏襲の積算の根拠ではないところの積算をきっちりしていただきたいと私は
 切に思うのです。

  市民派議員の仲間たちで、ごみの関係のメンバーたちと月1回集まって意見交換をしている中で、10ほどの
 自治体が集まっているわけですけれども、そこで出された中での資料を比較してみてもやはり木津川市は単価
 でみると高い部分がありますので、その意味からしてもやはり土木積算システムの部分はあると思いますけれども、
 積算の仕方も苦慮しているのは担当に聞けばわかりますけれども、先ほど言った8時間、5時間と言うのが本当
 にいいのかというところ、ごみ量を勘案しないでそういう形でいいのかというところ、考えていただきたいと思います。

  打越台の焼却場が、今片炉運転で、木津町なり山城町域のごみは行ってませんよね。それで石塚の体育館横
 にのりつけて、そのまま大阪の業者へ行っていると思うのです。それはそれで別の費用が派生しているわけですよね。
 だから、時間数が精華町に行かれるのと大分短くなっているにもかかわらず、委託金額は変わらないということも
 含めて、私は疑問を抱いています。それはやはり積算をきちんとしていただくことによって、ある意味、説明がつくと
 思いますので、そこの研究というのはしていただきたいと思います。

  途中で業者さんのアクシデントがあったりして変わるようなことも過去にもあったと思いますので、そういう意味から
 したら、きちんとした調査なり研究なりは続けて頂きたいと思います。随契をこのまま続けるということも含めて、
 指摘も含めて。考え方を、方向転換を緩やかに、スピードをもってしていただきたいと思いますので、再度確認して
 この質問は終わりたいと思います。


生活環境部長  先ほど答弁させていただいたとおり、今後も引き続き適正な算定方法及び発注方式の調査・研究
 につきましては続けてまいりたいと考えています。


くれは 決して、担当の方は一生懸命されているのは知っています。非常に勉強熱心にやられているのも、意見交換
 しながら知っていますので、そこは続けていってほしいという思いを込めて質問しましたので、ぜひともお願いします。