くれは 2問目、「障がい児・者が地域で生き生きと暮らせるために
  としてお聞きします。
  咋年6月議会で、養護学校の児童生徒の放課後支援の拡充を求めて質問
  しました。本年4月より旧木津町域にある市の施設を活用する形で児童デイ
  サービス事業がスタートし、養護学校などに通う児童生徒の放課後が
  保障されました。きめ細やかな対応がされており、保護者の方から喜びの声
  が伝えられております。
 
  また、州見台小学校にもともと計測されていたエレベーターをめぐるやり
  とりをしました。そして、今年度当初予算に計上がされ、現在工事の公告がな
  されております。こちらも素早い対応に敬意を表するものです。今回はその時
  点で十分なやりとりができなかった点、さらには時間の経過に伴う新たな点に
  ついてご質問いたします。 4点質問します。
  
  1点目、重度障がい児者等に対して、市町村の必須事業とされている地域生活
  支援事業のうちの日常生活用具給付事業についてお聞きします。
   この事業のうち、排泄管理支援用具、すなわち紙おむつなどの補助の
  対象者とその根拠はどのようになっておりますか。
  
  2点目、今年度の特別支援教育支援員の配置状況はどのようですか。昨年特
  別支援を要する児童生徒の割合をお聞きしましたし、また国の交付税措置との
  関連でさらに人数を増員して配置するよう求めました。教育長はそれぞれの学
  校に必要な人数、期待にこたえられるような配置ができるよう努力をしていき
  たいと言われておりましたが、今年はどうなりましたか。
  
  3点目、州見台小学校の肢体不自由児学級児にかかわっての質問です。児童
  が人学して1年半が過ぎようとしています。諜題をどのように認識しておられ
  ますか。
 
  4点目、その学級に対して看護師の配置、介助士の配置をする現時点の考え
  はいかがですか。
  以上、お聞かせください。


  保健福祉部長  保健福祉部長でございます。
  呉羽議員の1点目のご質問にご答弁申し上げます。
  重度障がいのある方への紙おむつなどの補助制度の対象者と、その根拠につい
  てご答弁申し上げます。現在、本市では、重度障がいのある方への紙おむつなど
  の購人費助成を、木津川市障害者地域生活助成金支給事業実施要綱に基
  づいて実施をいたしております。この要綱におきまして、紙おむつなどの助成
  対象を乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい1級、
  または全身性障がい者、これは具体的に申しますと、幼いころに発症された
  脳性まひによって、四肢に重い障がいが残り、ご自身ではトイレの移動や使座
  での座位保持ができない方となっております。 というふうに定めておりまして、
  これが本市における補助の対象者及びその根拠となります。
  
   この要綱の制定経緯でございますが、紙おむつなどにつきましては、障害者
  自立支援法が施行されるまでは、国がその基準定める補装具給付制度の特例措
  置としては給付されており、その具体的要件は、先ほどご説明いたしました、
 
   現在の本市の要件と概ね同基準であったものでございます。そして、障害者自
  立支援法の施行により、平成18年10月以降、紙おむつなどは補装具ではな
  く、日常生活用具という制度に位置づけられ、各市町村がそれぞれの要綱等で
  定める基準によって助成を行うこととなりました。 このため、当時の相楽郡7
  町村で協議を行い、新制度への移行に伴って、サービスを受けられなくなる方
  が出ないよう、またスムーズな制度移行ができるように、紙おむつを含めたさ
  まざまな種類の目常生活用具につきましては、従前の国基準に準拠して、対象
  者要件や用具の規格などを定め、あわせて低所得者を対象にした独自の負担軽
  減措置を盛り込んだ要綱を制定しているところでございます。
   以上でございます。


教育部理事  教育部理事でございます。呉羽議員の2点目から
  4点目のご質問にお答えいたします。
 
  まず、2点目の特別支援教育に係る支援員の配置状況についてでございます
  が、本年度の特別支援教育支援員は府費支援員が3名、市単費での支援員計7
  名を配置しております。咋年度に比べまして1名の増員でございますが、支援
  を必要とする児童生徒の人数からいたしますと、まだまだ不足していると考え
  ております。厳しい財政状況ではありますけれども、今後とも努力してまいり
  たいと考えております。
  
  3点目の州見台小学校の肢体不自由児学級にかかわるご質問についてお答え
  いたします。該当児童の人学してから今日までの状況でございますけれども、
  1年生の10月末までは欠席することも大変少なく元気に登校し、当該学級に
  おいて本児にあわせたカリキュラムの中で学習活動を行ってきておりました。
 
   また、同学年の交流学級でも授業を受けていたところでございます。しかしな
  がら、昨年10月末に体調を崩しまして、その後、手術や洽療のため、学年末
  までほとんど登校できない日が続きました。回復後は欠席も少なく、元気に登
  校し、現在に至っておるというところでございます。現在、学校といたしまし
  ては、本人の体調維持を第一に考えまして、保護者の方との連携を常に図りな
  がら対応しているところでございます。教育委員会といたしましても、学校同
  様の考えでおります。
  
   4点目の看護師の配置に対する現時点での考えはというご質問でございます
  けれども、昨年6月議会の一般質問でもお答えいたしましたが、本児が州見台
  小学校へ就学するに当たり、保護者の方との話し合いにおきまして、医療的ケ
  アについては保護者の方が行うということで合意しております。現在のところ、
  市単費で看護師を配置する予定はありません。
 一
  以上でございます。

くれは まず1点目からいきます。実施要綱の説明をしていただいたわけです。
   わかりやすい言葉で要件を言っていただきました。
  
  では、中途で、例えば中学校ぐらいで交通事故に遭われ、重度の1級の
  障がいをお持ちの方、20歳程度の、そういう方は支給要件に当たりますか。


保健福祉部長 保健福祉部長でございます。
  呉羽議員の再質問にご答弁を申し上げます。
  ご質問の中途の場合については、現在の要綱におきましては対象とならない
  というところでございます。


くれは  同じ1級であっても中途であるだけで紙おむつの支給が受けられない。 
   この事情が明らかになりました。京都府の福祉の手引きにも同様の項目が
  あります。京都府の担当に尋ねましたところ、これはあくまでも市町村で決めて
  いるものです。手引きは作成しますけれども、編集はしますけれども、
  市町村が独自に決めている施策ですと言われました。

   また、国の厚労省にも電話しました。厚労省の担当の方は、想定していま
  せんと。あくまでも、従前はそういう想定でありましたけれども、市町村の事業
  になったときには例示にとどめておりますと。想定しているのは中途障がい者
  も含めて手帳を基本にしておりますという答えが返ってきました。

   厚労省も京都府もあくまでも市町村独白の事業ですよと、市町村が考え
  てくださいというのが濃厚になった、二つの問い合わせてでわかったわけです。
  実際に窓口でそのような要望をされ、いやいやこれは府のとおりですという
  ような答えをされたことはありませんか。


保健福祉部長 呉羽議員の再度のご質問にご答弁を申し上げます。
   基本的に、先ほど要綱のとおり申し上げたところでございます。実際に窓口
  で府のとおりですと言ったか言わなかったかということにつきましては私は承
  知をいたしておりません。
 
   しかしながら、先ほどからご意見をいただいておりますけれども、私どもと
  いたしましても、主に中途障がい者で、全身性の障がいとなられた方々から
  複数のご意見やご要望等、たくさんお伺いをいたしております。この紙おむつの
  支給 要件に係る諜題も合めまして、現在、この実施要綱につきまして、
  本制度が設計後5年目を迎えるということになりまして、この点につきまして、
  現在の社会情勢の変化、あるいは市民ニーズに応じた制度となっているか
  どうかをということを含めまして、点検を行いたいということを考えておりまして、
  先般、先ほどご答弁申し上げました、相楽郡で協議をしてというふうに申し
  上げたとおりでございますので、今回も相楽郡の町村で構成をいたしております、
  福祉担当部局との協議会におきまして、この点について検討しようということで呼
  びかけを行ったところでございまして、ご質問をいただいている内容につきま
  しても、この要綱の点検過程におきまして対応策の検討を進めてまいりたいと
  現在考えておるところでございます。
  以上でございます。


くれは 相楽でということですけれども、先ほど福祉タクシーの
 件では、おっしやいましたよね、支給要件にはなっていないけれども拡大して
 いると。医師の診断書を提示することによって、支給要件には該当しない人も
 認めていると、要綱を見せていただきました。ただし書きはありません。

  しかしながら、こちらの要綱にはただし書きがきちんとあります。
  読みます。 日常生活用具使用者が対象障害者等の要件に合致しない場合であ
  っても、その障がいの特性上、日常生活用具を必要とすると市長が認めた場合は
  この限りではないと、ただし書きがきちんとあるわけです。要綱を変えなくて
  も、重度障がい者1級の中途の方、紙おむつが必要かどうか、所得要件に合うか
  どうか、判断は今の要綱で可能なわけです。早急な対応が望まれる。私は望み
  ますし、早急な対応が求められているのではないですか。


保健福祉部長  保健福祉部長でございます。
  要綱を変えるか変えないか、あるいは現在の要綱の中で市長が認めるという
  判断をしたその項目を具体にどのようなものを提示するかということにつきま
  しても、あわせて検討していきたいということで、これは基本的にはもう既に
  部内で協議が入っておりますので、できるだけ中途でそのような障がいになられ
  た方についても、できるような形で検討していくということを中し添えておき
  たいと思っております。
  以上でございます。



くれは 高齢者の紙おむつの支給要件は中途とかありませんよね。
 3、4、5級だけですよね。市民にとって説明がきちんとつく要綱の運用、早
 期に期待して、次の2点目のやりとりをいきます。
  
  支援員の、昨年度よりさらなる増員が1名されたということで、昨年度は6
 名ほど来年度期待したいというふうにおっしやったわけですので、その意味か
 らしたら、まだまだ足りない状況ではあるけれども、現在7名を配置できてい
 るということでお聞かせいただきました。昨年度よりもさらに進んでいるとい
 うことで非常に喜ばしいわけです。

  その姿勢は、財政当局も含めて議論をした上で予算をつけていただいた
 ということで、私は評価をするわけですが。

  咋年6月議会で教育長がおしゃった言葉があります。私は特別支援の支援員
  にかかわって、普通学級だけではなく、個別な加配もできるのではないのかと
  いうことで提示したときに、教育長は「いわゆる特別支援学級に在籍している子
  どもに特別支援の補助員として地方交付税で措置されている人材を充てるとい
  うことはどうかということなんですけれども、この制度につきましては、普通
  学級に在籍している、いわゆる特別支援を要する子どもたちへの補助員という
  ことになっています」と咋年は述べられました。

  文科省の担当にお話を聞いた、
 それはお伝えしたかと思うんですけど、それは改めてお伝えしたいと思います。
 特別支援員のあり方は、何も学校全体で一人というふうに算出はなっておりま
 すけれども、学校全体の支援員という形でなくても、市町村の考え方により、
 個に応じた状況に、学校に応じた、個人に応じた、それぞれ個に応じた配置が
 可能というふうに文科省の担当の方はおっしゃっておられます。

  私は、現場のとか、教育委員会のとか、保護者のとか、それぞれの自治体
 での判断がここでも可能ではないかなというふうに思ったわけです。
  
  先ほど、肢体不自由児学級児童のことをお伝えしていただきました。介助員
 なり看護師の配置は今のところ市単費ではないというふうにおっしゃっていた
 だきました。ですので、この支援員制度を利用して、個に応じた支援員、看護
 師でなくても介助士として協力願えるんではないかな、制度を活用できるんで
 はないかなというふうに思います。医療的ケアが必要な児童生徒を受け入れた
 その姿勢は、先ほどは親御さんのサポートがあって、大前提でというふうにお
 っしゃっていただきましたけれども、今や文部科学省の方向も大きく変わろう
 としているのではないでしょうか。

  政府の障がい者制度改革推進会議が今年6月に提言をまとめられております
 けれども、障がいの有無にかかわらず、すベての子が地域の小中学校に在籍
 するのを原則とするというふうに盛り込まれております。 

  また、障がい者権利条約は4年前に国連で、インクルーシブ教育を推進する
  ということをうたっておる、そういう時代を迎えている中で、木津川市
 は率先して受け入れていただいた。では、その状況をより保護者の負担を軽く
 する、また学校という中で、よりほかの子にもきっちりと介助ができるような
 介助員配置というのが私は必要であるというふうに思っております。
 
  読売新聞が9月3日に新聞記事がありましたけれども、大阪府では医療的ケ
 アが進んでおります。児童が地元校に行っております。1 0 9人ということで
 今年は聞いておりますけれども、それは大阪府の問題だ、長い年月かかって
 大阪府の独自の取り組みということはあると思いますけれども、やっぱりそこ
 はともに学ぶ、ともに育つ、その考え方が根底にあっての大阪府ではないかな
 というふうに思います。
 
  そこで、私は聞きたいんですけれども、木津川市として、教育委員会として、
 この今の流れをどのようにとらえ、木津川市の方針としてはどんなふうに考え
 られておりますか。


 教育長  呉羽議員のご質問にお答えいたします。
  特別支援教育を必要とする子どもたちが、前にもそういうお話をさせていた
  だきましたけれども、たくさん出てきているというのが現状です。普通学級に
  あって特別支援を必要とする子どもたち、あるいは特別支援学級で学んで特別
  支援を必要とする子どもたち、特別支援学校、近隣で言いましたら南山城養護
  学校で特別支援を必要とする子どもたち、いろんな子どもたちがいるんですけ
  ども、今、木津川市で対応させていただいているのは、特別支援学級新たに設
  置していただいて、1名の肢体不自由の児童を公立学校で受け入れをして、入
  学をしていただいて、学校生活を送っているというケースです。
  
   このことにつきましては、前からも言いましたけれども、特別支援教育の理
  念は進んできていますし、そのことについては我々もそのことを受けた施策が
  できればなということを思っていますけれども、個々のケースすべてを、いわ
  ゆる市町村のすべてが対応していくということについては、かなり大きな課題
  があります。

   我々も全国の市町村、教育長会という会を組織していまして、昨
  年も、今年度に向けて、文教に関する国の施策並びに予算についての陳情とい
  うことで、特別支援教育の充実の項では、小中学校の重度重複障がい児に対する
  専門的教員の加配ということで、いわゆる教育の指導者については、国の責任
  でやっていただかないと、それぞれの市町村だけでは大変だということで、声
  を挙げています。国の特別支援教育に対する理念が障がい者権利条約に
  規定する内容を踏まえて、インクルーシブ教育システムをということで
  進んできておりますので、この理念を支える物的ないわゆる支援を国に
  していただかないと、市町村は大変です。

   だから、そういうことも含めて我々の立場で要望することについては要望し、
  我々の今の時点で保護者のご要望を聞かせていただきなが
  ら、保護者のお力もお借りして、何とか木津川市でできるところは何とかして
  いこうということで、現在の特別支援学級での学習というようなことになって
  るわけです。
  以上です。


くれは 国に要望したり、国が費用負担であるとか、施設整備で
 あるとか、教員の加配をというようなことを当然していただくように働きかけ
 ることは当然であるかなと思いますが、大阪府なんかでも各自治体の取り組み
 があって、初めて大阪府が勤き、国がこのように動いていった。それぞれの障
 がいを持つ人たちが地域の学校に行きたいんだという熱い思いがあって国を動か
 していった、そういう過程があるというふうに思うわけです。その意味からし
 たら、今まさにその思いを木津川市に向けていただいてる、その保護者の熱い
 思いをきちんと受けとめていただきたいと思います。
  
  箕面市の中学校の先生がお話しされている言葉がありますので、少しお話し
 させていただきます。これは京都教育大学でセミナーでお話しされた2008
 年の12月であったわけですけれども、そこでは箕面市の取り組みの経過が少
 し見えます。箕面市では2001年に初めて小中学校に医療的ケアの必要な子
 どもが人学するということでした。

  この教頭先生はその当時教育委員会にお勤めだったわけですが、
 当然受け入れるときには、最初は医療的ケアを教員でしようかということに
 なってたみたいですけれども、法律の壁があるというとこ
 ろに気づかれて、では保護者の方、お母さんに来ていただいて医療的ケアをし
 ていこうと学校では話されていた。

  その間に教育委員会が何をしていたかというと、保護者負担をできるだけ軽
  くできないかを考えて、介助員の配置制度を箕面市はありましたので、古くか
  らありましたので、その制度を活用して、看護師の配置ができないか、またボ
  ランティアで看護師の方に来てもらえないかみたいなことを探されて、できる
  だけ保護者負担を軽くするなどの支援の方法を考えられたようです。

  うまくいって、支援員、介助土の中で看護師の資格を持つ人が配置され、府
  も予算をつけていったということで、充実していった大阪府箕面市の事例であ
  るわけですが、ぜひとも木津川市も保護者の思いを受け入れた、協力は当然し
  ていただいておりますけれども、そのまた違う立場で、教育委員会がより先ん
  じて考えていただく、当然考えていただいているとは期待していますが、
  予算だけではないところで考えていただきたいと思います。

   読売新聞の記事にすてきなコメントが載ってましたので、これをお伝えして
  この問題については終わりたいなと思うんですけれども、小学校4年生で、
  これは四條畷市の小学校1年生の男の子が、医療的ケアも、もちろんいろんな
  意昧での医療的ケア、多重の医療的ケアが必要なんですけれども、
  介助員の方に支えられて1年からずっと今まで4年になっておられます。

   その4年生のクラスの女の子が「カズキ君はおしやべりできないけれど、
  普通の友達と一緒。表情を見ていれば楽しんでいるかどうかわかる。
  人工呼吸器のチューブが外れると警報が鴫るため、音に気づかないと大変
  だから騒がないようにしている」というふうに小学校4年生の女の子が、
  まさしく日々の学校教育の中で、人との思いやり等を学んでいる、
  そのコメントが載っておるわけです。

  木津川市の州見台小学校でも同じような貴重な関係が日々おそらく
  つくられていると思います。地域の小中学校で学ぶことの最大の意味は
  周りの子どもたちとつながっていくこと、子どもたちがお互いに影響を
  受けながら成長していくこと、まさにともに育ち、ともに学ぶ教育をしていくこと
  だと思います。

   ぜひとも木津川市がさらにこの児童の受け入れをきっかけに、より前向きな
  インクルーシブ教育が進んでいくことを期待して、この質問を終えたいと
  思いますが、何かメッセージがいただけたらと思うんですけど、ないですか。


教育長 教育長です。呉羽議員のご質問。にお答えいたします。
 
  州見台小学校に特別支援学級を設置して2年目になります。普通、担任の先
 生は、義務教育では小学校の1種か2種の免許状をお持ちの方で担任すること
 になるんですけれども、州見台小学校ではかつて養護学校、いわゆる特別支援
 学校ですね。特別支援学校で勤務をされて、そういう障がいのある子どもたちの
 いろんな指導の経験をされた先生がたまたまおられて、2年間頑張って指導を
 受けてきてもらっています。近くに南山城特別支援学校がありますので、時間
 を見つけて、特別支援学校に行って、その児童の障がいの訓練をするために、ど
 のような指導をしていったらいいのかということの勉強もしてもらっています。

  今、お母さんとは、お母さんのいわゆる負担を少しでも軽くするような方法を
 現在の時点でどのようにしていったらいいかということで、特別支援学校との
 交流も含めて、いい方法がないかということで協議をしておりますので、その
 児童のためにどういうふうなことをしていったらいいのかということを、真剣
 に話し合いをしながら取り組んでいるのが現状です。
  以上です。


くれは ありがとうございます。何も特別支援学校自体を否定しているものでは
 ありませんので、選択肢の一つとして、地域の学校ということ
 を選択されたということですので、その上で、該当の児童だけではなく、州見
 台小学校全児童に向けての考えで進めていただきたいというふうに思います。