くれは 第4問目、「ごみ処理単価の不均一は理解できない」として聞きます。

 昨年よりごみ処理に係る費用などを調査してきました。19年、20年の不燃物ごみの収集・処理委託契約書を比較すると、バラバラであった委託方法が統一されたり、仕様書の記載が綿密になるなど大きく改善がされている点はあります。
有価物について、その所有権はどちらにあるのかを議論してきた結果、19年度末時点で業者が売り払った再生資源物売り捌き報告書も提出されています。

 また、20年度契約書には、それらを報告しなければならないとの記載もされており、前向きな取り組みがされていることは評価しています。

 今まで不明であった売り捌き量及び単価、金額が明確になりましたので、次年度の委託料に反映すると市長がいわれていた、その根拠数字が明らかになってきたわけです。
そこで、さらなる改善を求めて質問をします。

@ 19年度資源化物の売り捌きの合計金額、2業者分は、いくらでしょうか。 そして、その費用は次年度の委託料すなわち今年度委託料に反映されているということですか。

A 契約方法は、合併前同様の業者にそれぞれ随意契約されています。@で述べた次年度への委託料の反映することで協議調整済みというのは、随意契約が継続することが前提の調整であります。問題に感じませんか。

B 中間処理委託費用について、具体的にお聞きします。旧山城町域分を担当する業者の中間処理単価と木津・加茂町域を担当する業者のそれは、同じか違うか。違うならその差額をお聞かせください。


生活環境部長 まず、19年度に再生資源となった金額ですが、委託している2業者からの報告の合計は約2400万円です。
 
また、その費用が今年度の委託料に反映されているかとの質問ですが、それらは今年度の処理単価に反映しています。 なお、現在委託している処理単価の中には、様々な経費が含まれていることから、単価への反映については、純粋に処理に係る経費だけを反映しているものではなく、総合的な形で処理単価へ反映しています。

 2問目、新年度予算も決定していない時期や一般廃棄物の処理にかんする決裁が済んでいない状況で、そのような協議をしているのであれば問題があります。

 しかしながら、次年度へ反映することに関しての協議は、契約を継続して実施することを前提として調整ではありません。この協議は、一般廃棄物の中間処理契約を締結すると決定した時点で、新年度への単価へ反映することを協議するものです。

 なお、中間処理単価に係る契約については、現在の契約方法とは別の方法があると思いますが、木津川市においては、煩雑となる契約事務などにより簡素化し、事務の効率化を図るためにも、現在の契約方法が最善であると考えています。

 3問目、平成19年度は、旧3町の方法を踏襲して契約しているため、二つの業者の中間処理単価が大きく異なっていたことは事実です。そのことについては、議員におかれましてもご理解いただいていると思います。
 しかし、旧町の方法を踏襲し、中間処理単価が大きく異なったままいつまでも処理することは問題があるため、平成20年度の中間処理単価については大きく見直しをしました。

 その改善の結果、ご質問にある中間処理単価が同じであるか否かの質問にお答えしますと、二つの業者の規模や処理量すべてが同じで条件ではありません。したがって、それらの条件の違いから中間処理単価も同じではありません。
 また、その単価の差額ですが、それぞれの中間処理品目について、2円から3円の差があります。キロあたりです。その差が諸条件によるものであると認識しています。

 木津川市として、中間処理に関して一定の見直しができたと判断しています。
 よって、今後については、市民の生活に密着し、合併時に統一できなかった一般廃棄物の収集方法について統一を図ることが、一般廃棄物に関しての重要課題であり、早急に調整しなければならないと考えています。


くれは 2400万円の売払い料があると。それは業者のものになっている、次年度委託料に反映している問題はないと聞かせていただきました。19年度の売り払い金額、今言われた2400万円より先に、契約がされている事実がありますよね。先に今年度の収集運搬処理の契約がされているという事実はあります。ということは、金額が確定する前に契約が行われている、これは事実ですので、20年度契約内容を見ると、収集運搬にかかる費用は、月額で固定です。かける12ヶ月で2業者ともなっています。そして、中間処理委託料は、単価契約をされています。

 だから、、中間処理分は、量によってかけるということで変動しますが、収集運搬は固定です。この処理量は、月々報告書をあげることになっていますが、これのどこに反映しているという認識ができるのでしょうか。この契約方法のどこに具体的に入っているといえるのでしょうか。漠然と入っているとしか私には聞こえない、金額がわからない状態で契約している、その不思議さを、不適切さを感じます。

 私は、年度や月によって売り捌きの単価・量は変わるわけです。この業者さんが月々うっているかどうかは確認できていませんがが、不確定な契約方法だと思いますので、そういう意味からしたら、次年度に反映するとしている、この契約の方法を見直すべきだと思います。それは、随意契約の問題点だと私は認識していますので、その意味でも見直すべきだと思います。

 つまり、どのように見直すかというと、純粋に収集・処理に対しての金額で委託する、そして、業者が売払った有価物の売払い代金、それは市に払い戻す、そういう契約方法にあらためるべきと思います。
売価は月々変わるわけです。それを報告させると共に、最高で売るとトクする契約方法に市としてはすべきだと思います。

 処理単価、若干、20年度は少なくなったといわれましたが、私が頂いた資料では19年度が単価契約ではなかったので、20年度の方が差が出たように思います。20年度改善された、単価がキロ2円、つまりトンで2万円その差が少ないとはどうしても思えない。高いところに頼む、依頼する、その理解がしづらい。

 当然、今まで処理施設を持たないので、そういう方法も考えられたかもしれませんが、そこが理解できない。契約を見直すべきと思いますがいかがか。


生活環境部長 くれは議員の言われるように最終的に売払い金額が出てくるのは、4月に入って回ってから、こちら側で確定してきます。ただし、先ほど報告させてもらったように、契約するには決裁を取った上で協議をしていきます。その中において、全金額ではないですが、1月ないし2月までの売払い金額がわかりますので、それに基づいて次年度契約に反映させているということです。

 そして、どこに反映されているのかということについては、やはり処理単価に反映されていると思っています。

 そして、契約を見直すべきということについては、現在、とりあえず今の方法が最善であると考えています。ただ、議員の指摘のあったように、今後何かあれば、やはり住民の安全・安心を守る、そして財産の問題を考えていく中において、改善すべきは改善して行きたいと考えています。


くれは ペットボトルの売り捌き単価がすごく違いがあります。指定法人では、4万7000円で、木津川市のものになっています。しかしながら、半分の独自ルートで売っている部分について、2万円の単価です。それば、業者のものになっている。なぜ指定法人の方が高くて独自ルートの方が安いんですか。こういう形は、業者の利益になっているわけですよね。しかも低いところへ入札しているという仕組み、山城町分については全部指定法人に流れていますので、そういう問題も含めて、いろいろ改善すべきものはたくさん含んでいると思いますので、前向きに考えてください。


生活環境部長 くれは議員ご存知のように、3町が合併して、そしていろいろなごみの処理形態、処理方式、そして処分、いろいろ処分先等がばらばらになっていますので、これを早く統一していきたいということを常に皆が考えていますが、ただその途中段階で、今言われるように矛盾点が出てきたら、直ちにその辺については追及して、直すべきものは直していきたいと。

 しかし、契約については、今木津川市が与えられた条件の中で、中間処理については今は最善であるということだけは思っていますので、付け加えさせてもらっておきます。