紹介議員として「不祥事根絶のための制度改革と、町長の給与支給停止を求める請願」の趣旨説明をします。

この請願は、「木津の未来を考える会」が、元町長の公職選挙法違反による逮捕、拘留そして、辞職願い提出を受け、緊急に呼びかけられたものです。わずか半日での署名と聞いております。8月5日に受理していただいたのですが、その日に開催された議会運営委員会にて急施事件と認められなかったため、今定例会での審議となったものです。時間の経過がありますが、住民の事件に対する生の思いをお伝えします。
それでは、請願の趣旨及び内容を読ませていただきます。

 7月22日、木津町長三桝武男氏が公職選挙法違反の疑いで逮捕されたことは、町民すべてに大きな衝撃と失望を与え、町政への信頼を一気に失わせるものでした。この不祥事に対する政治的責任は重大であり、2001年2003年の収賄による職員逮捕に続く今回の不祥事に町民は耐え難い思いを募らせております。
 そもそも法の遵守に努めるのが公務員であります。今回のことを教訓にし、今後、透明性の高い住民が納得する町政が行われることを願い、今回の不祥事に対する反省の意味を込めて請願いたします。

 公職選挙法違反とは町長や議員という政治家の倫理に直結するものですから、今回の事件の反省と将来への対応のために「町長及び議員の政治倫理条例」を制定すること、職員の汚職が続いた町だからこそ反省と将来への対応のために「職員倫理条例の制定」及び「入札や公共事業の制度改革」などが不可欠だと考えます。

 なお、自治体の長ら特別職の給与とは、「その勤務の実態が常勤である者に対し、当該勤務の対価として支給されるもの」とされています。地方自治法第204条の趣旨も「町長は常勤」と位置付けています。実際、2003年11月26日岐阜地裁の判決で、逮捕されて拘留中の町長は職務を行っていないので、条例の規定からして給与を支出したことは違法であるとされています。

 上記のことから、木津町長三桝武男氏に対する給与の支払い停止をもとめます。
 私たちは、住民の信頼を回復するために、地方自治法第124条によって、以下のことを強く請願いたします。
 なお、本請願は、地方自治法第102条第3項及び第5項にかかる急施事件に該当することは明らかですから、臨時議会にて審査されるべきものと考えます。

請願項目
1 「町長及び議員の政治倫理条例」及び「職員倫理条例」を早急に制定すること。
2 「入札や公共事業の制度改革」を実施すること。
3 町長の逮捕・拘留中の給与が支給されないよう、適切な措置を講じること。
上記の理由より項目3点を望むものです。
新町長の公約にも綱紀粛正を掲げられておられます。議員の皆様におかれましても的確なご判断をされますよう、以上で趣旨説明を終わります。