議長 3問目に入ってください。

くれは
「選挙の公費負担導入を前に」として最後の質問をします。
新市の誕生後、初の市長選・市議会議員選挙が行われます。その際に条例に基づき、選挙運動費用
が公費で負担されます。町村の選挙では適用されない部分に亘る公費負担が、条例の定めにより
行われるというものです。木津川市においても条例が設置されると聞きますので

根拠になる法律は、公職選挙法141条の第8項及び143条の第15項です。そしてその中身は、
選挙運動用自動車つまり選挙カー並びに選挙運動用ポスターの作成にたいして、条例で定める
ところにより市が公費の負担をできるとするものです。


総務省にも確認したがほとんどの市がこのようにしているようです。
そこでお聞きします。木津川市長や木津川市議会議員の選挙の時のポスター代・選挙カーの賃貸料や
ガソリン代、運転手の日当などを公費で負担する、その金額の上限額と算出根拠について
お聞かせください。

また、公費での負担については、候補者からの申告により支払われると思われますが、その報告に
どこまでを義務付ける予定ですか?



総務部次長
公職選挙法33条の規程により、50日以内に選挙が行われるが、この国会において特例法案の
決められた期間内とするもので、木津川市長、木津川市議会議員選挙が4月22日で行われること
になります。

現在木津町・加茂町・山城町の選挙管理委員会で来るべき4月8日執行の京都府府議会議員及び
4月22日木津川市長、木津川市議会議員選挙に向けて適正な選挙をおこなうことができるよう
準備を進めているところ。

今回の木津川市発足に伴い、選挙運動時必要となる、選挙運動用ポスター及び自動車の使用に
関する条例を制定する事務を現在進めているところ。

この選挙はお金のかからない選挙と候補者間の機会の均等を目的として制定するもので、この制度
については、公選法に条例により無料とすることができるとあるもので、先ほどいいましたとおり、
木津川市の発足時に条例制定ができるよう準備しているところ。

具体的には、ポスター作成に1枚あたりの作成単価に510円48銭にポスター掲示場数を乗じて
得た額に30万1875円を足してその額にポスター掲示場数を除した額に設置枚数に相当するポスター
作成枚数を乗じた額を上限とするものです。
ちなみに前回京都府知事選挙での設置数を本に計算すると202箇所で上限額40万5010円
となります。


また、選挙運動用自動車の公費負担については、一般旅客自動車運送業者との契約については
1日あたり64500円を上限として選挙運動用として使用した日数の合計金額、その他として1日
15300円を上限として選挙運動用として使用した日数の合計を自動車燃料費は1日あたり
7350円を選挙運動期間を乗じて得た額を運転手雇用については1日12500円を選挙運動に
かかる公費負担の関係で条例を制定するよう調整している。

金額については、施行令にあります国の選挙に準じた額で制定する予定。

この金額についてはいずれも上限であり、候補者と業者、またはその他の契約によって支払われます
ので、契約金額が上限より低ければその契約となります。また申請については任意制であり、
候補者が公費負担をするかどうかは候補者の自由である。

これらの設定金額がどうかということですが、これらについては公選法の基準に準じて、
国の選挙、府の選挙、それぞれ運動期間には差がありますが、しているものであり、1日の限度額
であると認識しています。

公費の考え方ですが、手続きについては業者、候補者により契約書を提出していただき、その契約
により自動車の借り入れやポスター作成したときに仕様証明書を業者に渡していただき、候補者が
供託物を没収されないことを確認しまして仕様証明者を含めた支払い書を確認して請求をし、
市からお金を業者に支払うものです。また、ポスター作成と燃料の供給については、候補者が
仕様証明書を渡す前に、枚数や供給料が限度額の範囲内であることを確認する手順が追加
されています。

こういった形で新市の選挙管理委員会で、書類が提出されているか、記載にあやまりがないかなど
審査するものです。
ご理解を。


くれは

丁寧な答弁ありがとう。住民の税金で払われる費用です。

全国の例をみると、上減額ですが、栃木県栃木市では、1999年、ポスター以外に名刺や後援会
案内チラシなども含めて不正水増し請求が見つかっています。説明が難しく聞こえましたが、
30万強の金額は、総務省に確認したところ企画料といわれました。この企画料を栃木市では
ゼロとして、印刷代のみの12万としている。パソコンなどがなく、デザイン、印刷を印刷屋に
任せるほかないという時代の上限額の設定ではないですか。

愛知県内でも知多市や東海市では額を引き下げ、方法も改善されている。

もちろん申告制ですので、適正に申告されれば問題はないわけですが、満額要求されると、何人が
立候補されるかわからないわけですから、すごい金額になると計算しました。


選挙カーの燃料費、ガソリン代ですが、1日あたりの上限額は7350円。これ高くないですか。
総務省選挙部管理課の係長に確かめたのですが、1日の走行距離を300kmとし、1gあたり7km、
ガソリン単価163円として計算した根拠ですといわれました。参議院選挙も自治体の選挙も知事選も
同じ上限額なのです。木津川市でのこの上限額だと1日500`以上走ることになると思いますので、
この上限額の設定を条例で適正に引き下げるということは可能ではなかったのかと思います。
目の前のことですので、その可能性はあるのか、ないのか。


内訳書なり契約書なり明細について提出を義務付けるということでしたので、実際に選挙が行われて、
住民の方から、情報公開請求等が出された際にもその辺が義務付けられたいと思います。

 最後に、町長にお聞かせください。
 4年間の最後の質問ですので、、その閉めを最後に町長にお答えください。

新市に対する熱い思いをお持ちですので、この公費負担の導入する第1号の選挙で、
新市市長選にご自身の合併という検証と言う意味において、公費を活用され市長選に
望まれるのでしょうね。合併の検証という意味で望まれるのかその決意をお聞かせください。



総務部次長

先ほどポスター作成時の30万1875円についてはいわゆる0円のところもあると聞いたが、
作成時の企画料、デザイン料、写真の撮影料と積算されている。ガソリン代についても160円。
7キロ。上限額を設定しています。


河井町長

くれは議員の再々質問に答える。任期について新市に向け精一杯努めていく所存である。