平成19年(行ウ)第26号    政務調査費返還請求行為請求事件

原告 呉羽 真弓

被告 木津川市長 河井 規子 

 

原告準備書面(2)

平成20年4月10日

京都地方裁判所第3民事部合議C係 御中

                         原告   呉羽  真弓

              

原告の主張

 

第1 求釈明に対して

   平成20年3月27日付け被告第2準備書面第5求釈明は、平成19年11月14日付け被告第1準備書面(7頁)「3000円の合理性について」に被告が論じている項目について求めたものである。無会派議員の月額7000円の金額に比して、会派所属議員に3000円を上乗せした根拠について述べている箇所であり、今回の論点の最重要点である。曖昧な点が残るので、再度、被告に釈明を求める。

 

 

 

求釈明

 

 1 1について(6〜7頁)

会派の調査研究と同様、無会派議員も研修に努めることが想定されてい ると被告は釈明している。会派にのみ支出を認めている研修会・講演会とは具体的にどういうものか、そして無会派議員に認めないのはなぜか。

 2 2について(7頁)

  被告は、使途として認める研修会を「市政に関する諸問題や政策を議論する場」と述べるが、同じく使途として認められている会議費とどう違うのか。

 

 3 3について(7頁)

  「会派の活動と議員個人の活動が不可分一体となっている点は、否定し難い」とあるが、会派の議会報告の体裁が整ってさえいれば、議員個人の活動報告であっても認められるということか。

 

 4 4について(7頁)

  政治的道義的に拘束するとは、具体的には如何なる意味か。

また、無会派議員が議会会報発行に伴う広報費の支払いを報告し、請求した場合、被告は執行を認めるのか。

 

 5 5について(8頁)

  現時点で、19年度の収支報告書が提出されていないとの状況は理解するが、今後提出された場合、速やかに提出する考えはあるか。

  被告は、「求釈明5は、本件の争点と関連性がなく釈明の要はない」とする。しかしながら、合憲性の問題について論じるには、社会的事実との関連は当然必要である。すなわち、社会的事実があるのかないのか、そしてあるとしたら、どのような目的が達成されるために、このように措置することが合理的な手段なのかということを実態と照らし合わせて判断すべきものと解するからである。