くれは まず、1問目、「期末手当の役職加算を廃止せよ」としてお聞きします。
  期末手当が支給されました。私の手元にも明細書が届いております。
 特別職の職員、すなわち市長、副市長、教育長、そして我々議員に対して、
支給される期末手当の、この基礎額は給料や報酬の月額そのままではなく、
加算がされております。

 地方自治法の第204条では、普通地方公共団体の長に対し、給料及び旅費を
支給しなければならないとあり、同2項で、条例で前項の職員に対して、扶養手当、
地域手当、以下ちょっと省略しますが、を、支給することができるとされ、職員に対して
支給することのできる諸手当が列挙されております。そして、3項で、給料、手当、及び
旅費の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならないとあるわけです。

 また、地方自治法の203条では、議会の議員に対して、議員報酬を支給しなけれは
ならないとされ、4項で議員報酬、費用弁償、及び期末手当の額並びに支給方法は、
条例で定めなければならないとされておるわけです。木津川市では、特別職の職員で
常勤の者の給与及び旅費に関する条例、議会議員報酬等に関する条例を定め、
期末手当の支払い額について、それぞれ次のように規定されております。

 市長等の部分については、条文に書いてあるとおり、条例に書いてあるとおりを
読みます。給料の月額、地域手当の月額、及び給料の月額に100分の20を乗じて
得た額、並びに給料の月額及び地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて
得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する
場合においては100分の155を乗じて得た額とする。つまり、1年間で基礎額の
2.95カ月分ということです。

 そして、議員の場合はどうかというと、これも条例をそのまま読みますと、報酬の
月額及び報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月に支給する場合に
おいては100分の140、12月に支給する場合においては、100分の155を乗じて
得た額に一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とするというふうに、
条文ではそんなふうな書き方をされております。市長等のこの条文、非常に複雑な
構造で、一度読んだだけでも、聞いただけでもなかなかわからないというのが、この
条文の構造になってるのかなと思います。20%の上乗せに、給料掛ける0.2ですね、
20%の上乗せしたものに、さらに給料足す地域手当に15%の役職加算がされている。

 議員の場合は、報酬の月額の15%が役職加算、こういう構造が、この先ほど読み
ました期末手当基礎額という形のものになっております。そもそもこの加算の行われた
のは、バブル期の1990年、平成2年かと思いますけども、国家公務員の一般職と民間
企業との給与格差を是正するため、人事院が係長級以上の役職者の期末手当に
20%以内の加算を導入するよう、勧告したというもので、それを受けて、都道府県や
市町村でも導入されたもののようであります。しかしながら、現在、廃止している自治体
もあります。

 市長は、この加算について、どのように捉えられているのか、そして今後についての
考えも含めてお聞きしたいと思います。3点です。
1 条例にある期末手当の20%、15%の加算部分の法令上の根拠、これは何ですか。
2点目、この加算が導入された経緯をご説明ください。
3点目、この加算措置による加算額、これは幾らになりますか。
廃止する考えはありませんか、以上お聞かせください。


市長公室理事  市長公室理事でございます。呉羽議員の1問目の3点のご質問に
お答えします。
 まず、1点目のご質問にお答えいたします。
 期末手当の加算部分の法的根拠でございますが、市長並びに副市長にあっては、
地方自治法第204条第3項に基づき定めている「木津川市特別職の職員で常勤のものの
給与及び旅費に関する条例」第5条第2項、教育長にあっては、教育公務員特例法
第16条第2項に基づき定めている「木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間
その他の勤務条件に関する条例」第4条第2項、議会議員にあっては、地方自治法
第203条第4項に基づき定めている「木津川市議会議員報酬等に関する条例」
第4条第2項の規定に基づき、それぞれの期末手当の支給算定基礎として明記しております。
 
  次に、2点目のご質問にお答えいたします。
 平成2年人事院勧告で、当時民間における職務段階別、年齢階層別支給割合の指数を
もとに、事務係員の所定内給与月額に対する年間の特別給の支給割合を100とした場合、
事務係長、事務課長、事務部長と役職に応じて段階的に特別給の割合が高くなってくる
ことから、公務においても同様にそれぞれの役職に応じた加算措置が導入されたもので
あります。
  
 次に、3点目のご質問にお答えします。
 加算額につきましては、平成2年の人事院勧告により措置されたもので、地方自治法等の
根拠法令に基づき定めている特別職給与条例等で期末手当の支給算定基礎の一部として
規定し、過去から支給を行ってきたものであります。

 毎年、人事院において官民給与調査を実施し、国においても同様の措置が現在も取られて
いることから、特別給においても官民均衡しているものと理解しております。

  したがいまして、市長、副市長及び教育長に係る期末手当の加算措置をすぐに廃止する
という考えは、現在のところございません。
 
 加算額が幾らになるかというご質問ですが、議会議員並びに常勤の特別職の12月賞与総額
で約316万円となります。
  失礼いたしました。すいません、申しわけございません。一番最初の答弁のところでございます
けども、その中で、地方自治法のところを、地方公務員法というような言い間違いをしたという
ことでございますので、すいません、申しわけございませんでした。訂正させていただきます。


くれは 議員が一般質問するとき、市長にお答えくださいと言います。それを無視した形で
答弁者が市長ではない。非常に残念というか、納得いかんという気持ちでいっぱいです。

 法的な根拠、条例は言っていただきました。加算部分についての法的な根拠というのは、
条例決めたらそれでいいんですかということなんですね。ちょっとその前に聞きたいんです
けれども、木津広報、12月広報の中に、市職員の人事行政の運営、これが公表されました。
これは毎年この時期に公表されるわけです。ここに特別職の報酬等の状況ということで、
期末手当のところ、役職加算15%、この記載はあります。20%の加算のことは何もどこにも
書いてありません。なぜですか。市長。


市長 加算については、部長のほうからご答弁申し上げます。

市長公室理事 
  ただいまの呉羽議員のご質問に対しましてお答えのほうを申し上げます。
  12月広報にその部分の加算部分につきまして、記入をしているということでございます
けれども、その中の基本的には20%、それから15%という部分の中の部分のやつを記載
しなければならないところが15%のみということで記載になったものと考えております。
大変申しわけございませんでした。


くれは 去年もでした。そんなんでいいんですか。役職加算自体、いわれがないものでしょう。
しかも、バブルの時期の産物なんですよ。なくしてる自治体もあるんです。国家公務員、
これは一定、国会議員の場合は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない
歳費を受ける、国会法で定められております。給与を公務員と連動させる根拠がありますが、
地方議員、いわゆる首長の場合、法的に根拠がない、これは総務省の見解です。

 私は法的根拠があやういものを、条例が設置されているからといって、バブル期の産物を
ずっと続けていく、この加配手当について、加算については廃止すべきだという思いでの
質問です。さらに、20%は書いてない、書けませんでした、ごめんなさいでは済まないでしょう。
市民の方に対して、役職加算15%、金額が載ってませんのでね、さらにわからないんです
けれども。給料月額しかないのでね。そこら辺の複雑な構造というのは、条例を読んでも
なかなかわかりにくい。それで、資料をもらったんです。職員の方に、そしたら計算式も
書いてあったので、これはわかりやすいんですけれども、そういう条文が読んでもわかり
にくいものを公表する欄のところには、その部分が載せていない、意図的ではないんですね。
確認しておきます。


市長公室理事 呉羽議員の再質問にお答えさせていただきます。
  決して意図的なものではございません。


くれは 市長、記載がないんです。どうしますか。

市長公室理事 次期広報にはその訂正分の部分を載せさせていだたきながら
進めていきたいと考えさせていただいております。
  以上でございます。


くれは 近隣の条例を見ました。さまざまです。加算をしているところ、2つだけ、木津川市の
市長というか、特別職みたいに2段階の加算をしているところ、1段階だけで終わっているところ、
率もいろいろです。廃止をしているところ、お伝えいたしました。岐阜県の山県市市、2008年に
議員提案で議員の部分の加算の廃止を可決されてます。市長等については、市長側の提案で、
期限を定めて特例として、これも加算部分が廃止されています。
東村山市、2010年の冬のボーナスから、これは議員の加算廃止を議員提案でとされてます。
奥尻町、北海道ですが、これは早かったです。2002年に町がまず加算を廃止して、その後、
議員は2003年に廃止されている。そういう自治体があるわけですね。

 やはり一方では、職員の給与を減額したり、昇給がストップされている状況がある中、やはり
役職という、加算というのは、私はそもそもの根拠が見当たらないというふうに思いますので、
そこは市長に答えていただきたい。それは市長がどう思うのかを答えていただきたい。
思いで結構です。仕組みじゃなくて、今、私がるるお伝えした中で、市長がどう考えられるのかを
確認しておきたい。今後の方向も含めてですね。加算額の金額316万円と言っていただきました。
これは12月分だけですので、年間にすると、これの倍とまではいかないですけれど、もう少し金額
が上がります。そういうことも含めて、今の木津川市の状況も見据えながら、市長はどんなふうに
このことについて思われるのか、そこを確認したい。


市長 呉羽議員のご質問にお答えいたします。
  議員の皆様についての廃止については、私からお答えすることはできないというふうに
思っております。市長、副市長、または教育長、特別職ですね。それについては、今現在、
給与については人事院勧告に基づいて給与決定を基本としております。その中で、合併後
初めて特別職報酬審議会を開催いただきました。そして、ご審議をいただいた中で、給与の
適正化というのを決定していただいたわけです。

 期末手当の加算条例等につきましては、適正に普通に行っているというふうに考えております。
しかしながら、給与総額についてでございますが、非常に長引く景気低迷もございますし、
また合併算定がえといった厳しい合併後の木津川市ということもありますので、現在、私を初め、
副市長、教育長、私は10%、副市長、教育長については5%の給与の総額について減額措置
を行っております。市長で年144万7,000円。副市長で年60万、教育長で年54万2,000円
の減額、任期中をトータルいたしますと、890万の減額措置をしております。
私は任期中で500万の減額ということで、一定のそういったこともさせていただいているところで
ございます。
 以上でございます。


くれは すいません、やりとりをこう、別な方向に持っていかないでほしい。加算についてをどう
考えるかを、考え方を聞きたいなと思った。総給与を10%下げているとか、全体を見直している
というのではなくて、この加算というのが条例に根拠を持っているだけのものなんです。

 そもそもの法的な根拠というものが薄いものを条例で根拠があればそれでいいのかという
ところなんですけれども、そこら辺で考えるべきではないかというのが、私の思いなので、議員
のことを市長に言っていただきたいというわけではないです。私は議員の立場でこの加算は
要らないのではないかというふうに思ってますけれども、市長等の部分での二重とも見える
加算についての考え方を確認したかったです。


市長 呉羽議員のご質問にお答えいたします。
 これまでの経過があった中での加算がされてきたというふうに思っております。
そういう点では、見直すべきではあるのかないかということは研究していくべきであると
いうふうに思います。
  以上でございます。


くれは 木津川市独自で、他の自治体にもならわなくても考えるべき案件だと思いますので、
考えていただきたいというふうにお願いして、次にいきます。